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 ​定 款 

一般社団法人GRAFでは、下記のとおり定款を策定しております。

定款の内容を変更した場合は、HP等でその旨をご報告いたします。

 第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 GRAF と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、社員総会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

 第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は食事に困っている方々も笑顔で食卓を囲める環境を構築し、社会全体で食品ロスを削減することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)全国のフードバンク及びフードロス関連会社が一覧できるサイトを作り、運営する。
(2)行政と連携し、食品ロスを削減するアプリを開発する。
(3)コンビニやコインロッカー付近に冷蔵ボックスを設けて食品のロスを防ぐ。
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行う。


 第3章 社 員
(法人の構成員)
第6条 この法人の事業に賛同し、次条の規定によりこの法人の社員となった個人又は団体をもって構成する。
(種 別)
第7条 当法人の社員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)学生会員 当法人の事業に賛同して入会した大学、高等学校及び日本の学校に在籍する個人
(社員の資格の取得)
第8条 この法人の社員になろうとする者は、会員規程の定めるところにより申込をし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、入会金及び会員規程において別に定める額を支払う義務を負う。
2 社員がすでに納入した入会金及び会費は一切返還しない。
(任意退会)
第10条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は法人が解散したとき。

 

 第4章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、一般社団法に規定する事項、当法人の組織、運営その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。
(開 催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として、毎年6月に1回開催する。
2 臨時社員総会は、必要に応じて開催することができる。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の要求があれば代表理事は臨時社員総会を招集しなければならない。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事1名以上5名以内

(2)監事2名以内
(3)理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 代表理事は、理事長とし、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、

総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

 第6章 資産及び会計
(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第28条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第29条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、主たる事務所に5年間備え置き、社員及び債権者の閲覧に供する。
(余剰金)
第30条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

 

 第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解 散)
第32条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 第8章 公告の方法
(公告の方法)
第33章 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、神奈川新聞に掲載する方法による。

 

 第9章 附 則
(設立時役員)
第34条 設立時役員は、次のとおりとする。
 設立時理事  岡野直樹、小野佑真
 設立時監事  小田一葉
設立時代表理事 岡野直樹
(設立時社員)
第35条 設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。
 岡野直樹 神奈川県横浜市
 小野佑真 秋田県秋田市
 小田一葉 奈良県生駒市
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12月31日までとする。
(本定款に定めのない事項)
第37条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

本定款の内容は

こちらのPDFからも

ご確認いただけます。

定款改定版(令和4年9月9日付)

 第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人 GRAF と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、社員総会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

 第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は食事に困っている方々も笑顔で食卓を囲める環境を構築し、社会全体で食品ロスを削減することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)全国のフードバンク及びフードロス関連会社が一覧できるサイトを作り、運営する。
(2)行政と連携し、食品ロスを削減するアプリを開発する。
(3)コンビニやコインロッカー付近に冷蔵ボックスを設けて食品のロスを防ぐ。
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行う。


 第3章 社 員
(法人の構成員)
第6条 この法人の事業に賛同し、次条の規定によりこの法人の社員となった個人又は団体をもって構成する。
(種 別)
第7条 当法人の社員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)学生会員 当法人の事業に賛同して入会した大学、高等学校及び日本の学校に在籍する個人
(社員の資格の取得)
第8条 この法人の社員になろうとする者は、会員規程の定めるところにより申込をし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第9条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎月、社員は、入会金及び会員規程において別に定める額を支払う義務を負う。
2 社員がすでに納入した入会金及び会費は一切返還しない。
(任意退会)
第10条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡し、又は法人が解散したとき。

 

 第4章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、一般社団法に規定する事項、当法人の組織、運営その他当法人に関する一切の事項について決議することができる。
(開 催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として、毎年6月に1回開催する。
2 臨時社員総会は、必要に応じて開催することができる。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の要求があれば代表理事は臨時社員総会を招集しなければならない。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

 第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事1名以上5名以内

(2)監事2名以内
(3)理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 代表理事は、理事長とし、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(役員の解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、

総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第26条 理事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

 

 第6章 資産及び会計
(事業年度)
第27条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第28条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第29条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類は、主たる事務所に5年間備え置き、社員及び債権者の閲覧に供する。
(余剰金)
第30条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。

 

 第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第31条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解 散)
第32条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 第8章 公告の方法
(公告の方法)
第33章 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、神奈川新聞に掲載する方法による。

 

 第9章 附 則
(設立時役員)
第34条 設立時役員は、次のとおりとする。
 設立時理事  岡野直樹、小野佑真
 設立時監事  小田一葉
設立時代表理事 岡野直樹
(設立時社員)
第35条 設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。
 岡野直樹 神奈川県横浜市
 小野佑真 秋田県秋田市
 小田一葉 奈良県生駒市
(最初の事業年度)
第36条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年12月31日までとする。
(本定款に定めのない事項)
第37条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

定款制定日(令和4年5月9日付)

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